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法定監査、税務監査、移転価格、GST監査、内部監査、調査監査、ICFRなどを含むサービスのまとめ

1. 法定監査

取締役会および経営陣は、会計帳簿、関連記録の維持、効果的な会計方針の策定、内部統制、年次財務諸表の作成、および財務諸表が会計基準に準拠していることを確認する責任があります。

法定監査役は、財務諸表の信憑性と公平性に関して、会社の財務諸表に虚偽の記述がないことをすべての利害関係者に独自に保証します。 監査人は、監査前に作成された記録を調査、証拠を入手、それを評価し、専門的な懐疑論と判断に基づいて意見を構築し、監査報告書を通じて伝えます。

すべての企業は、インド会社法に基づいて財務諸表を監査することが義務付けられています。

2. 税務監査

3. 移転価格証明・文書化

納税者は年間を通して取引価格の適正性を証明するための文書化及び監査証明の提出が要求されます。1962年の所得税法 Rule 10Dで、 納税者による詳細な情報提供と文書化の提出が規定されています。

4. GST 監査

GST登録事業者は、売上高、GST税額、仕入税額控除額などの記録文書を監査に提出する必要があります。

GST監査を行うことで、申告した売上高の正確さを保証します。 また、仕入税額控除の適用、納税、還付請求などGST法に基づくコンプライアンスは、認定された専門家によってチェックされます。

GSTは、納税者が納税額を自己申告する必要がある信託ベースの税制です。したがって、納税者が納税義務を正しく行っているかどうかを評価する、堅牢な監査メカニズムが必要です。 GSTの適切な実施のために政府はさまざまな措置を講じています。GST監査はその1つです。

5. 内部監査

内部監査は経営陣の方針や指示によって任意で実施される他、一部の企業では監査が義務付けられています。。経営管理監査(Management Audit)とも呼ばれており、月次、四半期、半期、年次など定期的に実施されます。

会計及び統制の内部システム検証は誤謬の適時発見・訂正を促します。また、既存の会計・内部統制システムの改善点の発見にも繋がり、将来のリスクヘッジに有効です。

この他、経営陣の要望に応じて特定の目的に対する監査も実施しています。

6. 企業内部監査

組織内の不正行為や資金の不正流用に対して、経営陣の要請に基づいて実施します。

7.  財務報告に係る内部統制報告 (ICFR)

現在、すべての企業の取締役会は財務報告にかかわる内部統制に関して、取締役(取締報告書)・監査人(監査報告書)に報告が義務付けられています。

さらに、2014年の会社法(監査及び監査人)rule10Aでは、2015年4月1日以降に開始する会計年度より、適切な内部財務管理の存在とその運用効率について監査人の報告が必要と定められています。

8. その他税法に基づく証明業務

9. そのほかの法令に基づいた監査

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