一目で

支店 Office

外国企業体として

支店

所管当局中央銀行であるインド準備銀行(RBI-. Reserve Bank of India)が設立を管轄しています。事務所設立の申請許認可は承認取引者カテゴリーⅠ銀行(AD Category – I Bank)を通して行われます。

準拠法– 1999年外国為替管理法(FEMA-Foreign Exchange Management Act, 1999)、2000年外国為替管理条例(Foreign Exchange Management (Establishment in India of branch or office or other place of business) Regulations, 2000)に準拠しています。

 

適格基準

  1. 本社が母国で直近5年間で黒字であること
  1. 勅許会計士あるいは登録会計士により証明された直近の貸借対照表若しくは会計帳簿において“Net Worth”(払込資本金+利益剰余金(株主配当が可能な範囲)ー無形資産がUSD 1,00,000以上であること

認可期間 認可期間の制限は特に設けられていません。法律により支店が閉鎖されるまで事業を継続できます。

活動範囲

  1. 物品の輸出入
  2. コンサルティング等のサービス提供
  3. 本社が活動している事業分野でのリサーチ業務
  4. 親会社・グループ会社とインド企業の間での技術提携・財務提携の促進
  5. 親会社のインドを代表する活動及び売買の代理店としての活動
  6. IT及びソフトウェア開発のサービス提供
  7. 親会社・グループ会社の提供する製品に対する技術サポートの提供
  8. 海外旅客・貨物航空会社

 

禁止されている活動

直接的・間接的を問わず製造・加工業務を行うことは禁止されています。

 

支店の閉鎖

承認取引者カテゴリーⅠ銀行を通してRBIにより行われます

駐在員事務所・支店設立のフローチャート

開始

ステップ-1

インドで利用する承認取引者カテゴリーⅠ銀行(AD Category-I bank)の選定

ステップ-2

承認取引者カテゴリーⅠ銀行を通してインド準備銀行(RBI)への所定の申請書(Form FNC)と必要書類を提出

ステップ-3

承認取引者カテゴリーⅠ銀行による書類精査 精査に通れば当該銀行がインド準備銀行へ申請を転送

申請書が十分に評価されると、ADカテゴリーI銀行は、コメント/推奨事項とともに申請書をインド準備銀行に転送します。

ステップ-4

インド準備銀行より設立許可が下りる

申請者によって提出された書類がインド準備銀行の満足であるという事実を条件とします。

最終段階

ステップ-5

会社登記局(RoC)に必要書類を提出して設立証明書(COI)を取得する

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