非公開会社と公開会社において設立時には以下の差異があります。尚、設立後のコンプライアンスも異なります。
項目 |
公開会社
Public Company |
非公開会社
Private Company |
最小取締役数 | 3 | 2 |
最小株主数 | 7 | 2 |
最低授権資本額 | 無 | 無 |
適格基準–
WOSまたはJVでの外国直接投資(FDI)は、以下のルートがあります;
A. 自動承認ルート(Automatic Route)
直接投資が100%まで認められる事業分野においては、払込資本金全額までの株式を自動承認ルートで発行することができます。それ以外の分野では、所定の持株比率上限までのみ許可されています。
B. 政府承認ルート(Government Approval)
自動承認ルートが適用されないケースにおいては、外国投資促進委員会(FIPB)から事前に許可を取る必要があります。
認可期間― 認可期間の制限は特に設けられていません。2013年会社法の下で法人が閉鎖されるまで事業を継続できます。
活動範囲― FDIポリシーにより認められた事業活動を展開できます。
手続きについて:
WOS/JVCの設立
ステップ-1
下記の事項は、事前に決定する必要があります;
(非公開会社の場合は最低2名、公開会社の場合は最低3名)
*取締役の一人は前年に暦年182日以上の期間インドに滞在していること – 居住取締役
(非公開会社の場合は最低2名、公開会社の場合は最低7名)
特定の事業においては管轄当局や所管機関による承認が必要となります
ステップ-2
書類準備、以下が基本的な必要書類です;
(発起人シートは発起人自身が手書きで作成します)
Attestedとは–原産国からの公証とアポスティーユ(apostille–外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)に基づく証明)を意味します。
ステップ-3