所管当局–会社登記局(RoC)が 設立を管轄しています
準拠法-2008年有限責任事業組合(Limited Liability Partnership Act, 2008)に準拠しています(同法が定めるルール・規制含む)
適格基準–
FDIポリシーにより規程が定められています。以下がその要約です。
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A. 直接投資が100%認められる事業分野においては、自動承認ルートを通じての設立が認められています。最低資本金等の条件はありません。
B. インドの企業は、企業自身及び投資先のLLPの両者が100%FDIの認められた事業を展開しており、諸条件による制限を受けていない場合に限り、LLPへ投資(downstream investment)を行うことが認められています。
C. LLPはFDIの許認可内で事業を展開していても投資(downstream investment) を行うことは認められていません。すなわち、他のLLPや企業(100%FDIの許認可を受けた領域で事業展開していても)への投資ができないことを意味します。
認可期間– 認可期間の制限は特に設けられていません。2008年有限責任事業組合法の下でLLPが閉鎖されるまで事業を継続できます。
活動範囲– FDIポリシーにより認められた事業活動を展開できます。
下記を事前に決定します;