一目で

有限責任事業組合(LLP-
Limited Liability Partnership)

所管当局会社登記局(RoC)が 設立を管轄しています

準拠法-2008年有限責任事業組合(Limited Liability Partnership Act, 2008)に準拠しています(同法が定めるルール・規制含む)

適格基準

FDIポリシーにより規程が定められています。以下がその要約です。

.

A. 直接投資が100%認められる事業分野においては、自動承認ルートを通じての設立が認められています。最低資本金等の条件はありません。

B. インドの企業は、企業自身及び投資先のLLPの両者が100%FDIの認められた事業を展開しており、諸条件による制限を受けていない場合に限り、LLPへ投資(downstream investment)を行うことが認められています。

 

C. LLPはFDIの許認可内で事業を展開していても投資(downstream investment) を行うことは認められていません。すなわち、他のLLPや企業(100%FDIの許認可を受けた領域で事業展開していても)への投資ができないことを意味します。

 

認可期間 認可期間の制限は特に設けられていません。2008年有限責任事業組合法の下でLLPが閉鎖されるまで事業を継続できます。

活動範囲– FDIポリシーにより認められた事業活動を展開できます。

下記を事前に決定します;

  • 構成員及び指定構成員の決定
  • 構成員の出資額
  • LLP の名称
  • LLPの契約の内容
  • 登記住所

LLP設立のフローチャート

開始

ステップ-1

構成員及び指定構成員の決定

ステップ-2

指定構成員の 取締役識別番号(DIN-Director Identification Number)、及び電子署名証明(DSC-Digital Signature Certificate)の取得

ステップ-3

LLP名の承認取得をLLP登記局へ申請

ステップ-4

LLP契約書作成の及び設立申請書類を登記局へ提出

もうすぐです

ステップ-5

LLPの設立証明書をフォローアップして取得します。

最終段階

ステップ-6

設立証明書を取得

LLPの設立日から15日30日以内

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